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入会案内

会員及び会費規程

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人静岡県環境・産業保安機構定款第37条第2項及び第3項の規定に基づき、会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員)
第2条 この法人の目的、事業に賛同する個人、団体及び法人は、理事会の承認を得て会員となることができる。

(入会手続き)
第3条 会員になろうとする者は、別紙1の入会申込書を提出しなければならない。

(会費及び入会金)
第4条 会員は、入会するときに、別表に定める入会金並びに年会費を納入しなければならない。
2 年会費は、毎年、一括納入しなければならない。
3 年会費は、原則6月末までに納入するものとする。但し、中途入会の場合は月割とする。

(会費の使途)
第5条 前条の入会金及び会費は、この法人の事業目的に使用する。

(登録抹消)
第6条 会員が下記の事由に該当するときは、理事会の決議により登録抹消することができる。
(1)違法行為又は公序良俗に反する行為など、会員として相応しくないと認められるとき
(2)正当な理由がなく会費を1年間以上滞納したとき
2 会員の登録抹消が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。

(退会)
第7条 会員は、いつでも別紙2の退会通知書を理事会に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、入会金及び会費については、いかなる理由があっても返還しない。

(改廃)
第8条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

(補則)
第9条 この規定の実施に関する必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。

(附則1)
 平成27年9月2日時点で、静岡県冷凍設備保安協会に入会している会員は、会員A(以下「旧会員」とする。)として継続扱いとするため、新たな入会申込書の提出は不要とする。

(附則2)
 会員Aの入会金は、平成28年3月31日末日迄の申込に限り、徴収しない特別措置を適用する。

(附則3)
 1.この規定は、平成28年3月31日から施行する。

【別表】PDFファイルが開きます 

会員 会費・入会金 規程

会員区分 区分内容 会費・登録料 入会金
会員A 高圧ガス保安法に基づく、
保安点検・フロン漏洩点検に関する会員
別表-(A)保安点検会費 3,000円
会員B 当財団の構成団体である、
一般社団法人静岡県冷凍空調工業会及び、
一般社団法人静岡県フロン回収事業協会の会員が
フロン類漏洩点検委託登録事務所として登録した事業所
当財団のフロン類漏洩点検委託登録事務所
になるための登録料は、別表-(B)登録料金とする。
なし
会員C 当財団の事業に賛同する会員 別表-(C)賛助会員会費 3,000円

会員入会・退会 書式

入会と退会の手続きは、こちらの書式をダウンロードしてご利用ください。

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